ご入居までの流れ、必要な費用、賃貸契約についてご案内致します。
お問い合わせからご入居まで
1)お問い合わせ
シンガポールへのお引越しの予定が決まりましたら、「お問い合わせフォーム」 または「お電話」にてお問い合わせください。
日本人不動産エージェントの府金が対応させて頂きます。
2)お客様のご希望にあった物件をご紹介します。
お客様のご希望(ご予算・ご家族構成・職場・学校・地域のお好み・物件のお好みなど)を詳しく伺い、膨大な物件情報データベースから、日本人の目でご希望に沿った物件をリストアップします。
シンガポールは人の出入りが激しい為、リストアップはビューイング(内覧)の直前に行います。
3)ビューイング(内覧)にご案内いたします。
リストアップした物件からご希望の物件のビューイング(内覧)にご案内致します。ご入居予定日の1ヶ月前頃が最適なタイミングです。
あまり早すぎると、ご入居予定日までの期間がある為、オーナーさんによっては内覧させて頂けないこともあります。
4)仮契約
入居物件決定後、レター・オブ・インテント(Letter of Intent)という仮契約書を家賃一か月分(手付金)とともにオーナー(家主)に渡します。
その後、お客様のご都合により本契約に至らず契約を破棄した場合には、お支払い頂いた家賃一か月分は返金されません。
5)本契約
テナンシー・アグリーメント(Tenancy Agreement)という賃貸契約書を交わします。
この時、セキュリティー デポジット(Security Deposit)という保証金家賃2か月分をお支払いいただきます。
6)物件のお引渡し(Hand Over)
備え付けの家具や備品などの最終確認(インベントリーリスト)と共にお部屋の鍵をお渡しします。
※インベントリーリスト(Inventory List) 備え付け家具備品のリスト
7)お引越し
各コンドミニアムごとに引越し日の規定があります。通常、週末は禁止されています。
お引越し直後はご不明な点も色々と出てくると思います。その際もお気軽にご相談ください。
各種費用・ご契約内容のご案内
仲介手数料について
シンガポールでは1人の不動産エージェントが双方(貸主と借主)の代理を行うことは禁じられているため、貸主・借主それぞれに仲介業者が存在するのが一般的です。
最近では、貸主・借主双方がそれぞれの側の仲介業者に手数料(お家賃1ヵ月分)を支払う形が一般的となっています。
従来の慣習であった手数料を折半する方式はコロナ明けからほとんどなくなってしまっています。
よって契約時には借主側に仲介手数料が発生しますことをご理解いただけますと幸いです。
Stamp Duty(印紙代)について
契約書に貼る印紙代はテナントさん(借主)にお支払い頂くのがシンガポールの慣習となっております。
保証金について
2年契約の場合、2か月分の家賃を保証金としてオーナー(家主)がお預かり致します。
保証金は退去時に修繕費用を差し引いた分がオーナーより返金されます。
賃貸契約期間
2年契約が一般的です。1年契約ご希望の方はその旨最初にお申し出ください。但し2年契約を希望するオーナー(家主)が多く、1年契約はご紹介できる物件がかなり少なくなります。
Diplomatic Clause(契約期間内途中解約)について
通常、途中解約は認められておりませんが、このディプロマティック・クローズという条項により、転勤(個人の意思以外で)の場合は一定の条件の下で途中解約が認められています。
ただし、契約時にこの項目が契約書に記載されていないといけません。